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防音室に関する知っておきたい法律

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消防法

消防法とは

消防法とは、火災の予防や火災による被害を最小限に抑えるための措置や対策を定めた法律です。この法律は、建築物に対する防火・消防上の必要な規制を設け、火災の予防・警戒・鎮圧、そして災害時の傷病者の搬送を適切に行うことを目指しています。

火災報知器の設置について

日本全国の自治体条例によって平成23年から全ての住宅において火災報知器の設置が義務づけられており、これは住宅を新築する場合だけでなく、既存の住宅に対しても同様です。

防音室にも火災報知器の設置は必要ですが、設置していないからといって罰則は特にありません。しかし、防音室は外からの音も聞こえにくいため、外部に設置された警報音に気づきにくい可能性はあります。

火災報知器の設置基準や設置ルールは、住宅や居室の延面積や収容人数、用途などによって異なっていたり、自治体が定める条例によって基準が設定されていることもあります。

火災報知器が未設置の場合

罰則規定がないからと言って未設置のままだと、火災保険がおりない可能性があります。これは保険会社によって異なりますので、保険適用外の項目をしっかり確認するようにしましょう。

防音室は外部の音も遮断するため、警報音に気づくのが遅れる可能性があります。火災発生時に逃げ遅れるリスクがありますので、注意が必要です。

建築基準法

建築基準法とは

建築基準法とは、住宅やビルなど建築物の基準や条件について定めている法律です。建築基準法は建築物の安全を確保して住民や利用者の生命や健康、財産を保護し、公益の福祉を増進することを目的としています。

そのため国内で住宅を建てたり、改装したりする際には必ず建築基準法の定めを守らなければならず、防音室を設置したり防音リフォームを行ったりする際も、基準に則って施工する必要があります。

2025年4月の建築基準法改定と防音工事への影響

2025年4月に施行された建築基準法の改定では、特定用途の建築物における構造基準や安全性確保に関する規定が一部見直されました。主に対象となるのは、居住用住宅や多人数利用施設などであり、これにより一定の用途での建築・改修においては、耐震性や避難経路確保などの基準が強化されています。

ただし、防音工事(防音室の新設・リフォーム)については、改定による直接的な適用範囲外とされています。そのため、既存の建築基準法に沿っていれば、改定による追加対応や手続き変更は不要です。防音工事を検討されている方は、必要以上に不安になる必要はありません。

防音室に窓の設置は必要か?

防音室に窓の設置は必ずしも必要ではありません。ただし建築基準法では、居室には採光と換気のための窓の設置が義務付けられている点に注意しましょう。防音室が、「居室」に該当するかどうかで、判断されます。

居室とは「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定義されており、住宅では台所やダイニングルーム、寝室などが該当します。

ただし、「その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない」と明記もあります。

用途上やむを得ない居室には、「大音量の発生その他音響上の理由から防音措置を講ずることが望ましい居室」が含まれている為、防音室に窓の設置が必要ない理由です。

しかし、防音室を楽器演奏だけでなく、娯楽や集会としても使用する場合は、窓の設置は必要になりますので、充分注意しましょう。

【その他】防音室と「騒音」に関する法律・条例

すべての基準の土台となる「環境基本法」

環境基本法は、公害対策基本法を土台に、環境に関する国の基本理念や施策の枠組みを示すため1993年11月に施行された法律です。環境基本法は、豊かな環境を将来世代へ引き継ぐことを目的とし、人の健康や生活環境に被害を生じさせる「公害」の要素として、騒音や振動、悪臭といった項目を定めていることが重要です。

具体的な規制を定める「騒音規制法」

騒音規制法は環境基本法に定められた環境基準を達成するため、国民の生活環境の保全を目的として「騒音」について工場・事業場、建設作業、自動車騒音など、法的な基準や規制といったルールを定めている法律であり、環境基本法とは異なる基準によって許容限度などが設定されています。

騒音規制法では具体的な騒音原因の例として、工場や事業所、工事現場といった場所での作業などに伴って発生する事業性の音を挙げており、また自動車などの騒音についても許容限度を定めていることがポイントです。一方、例えば個人による自宅での楽器演奏や大きな話し声、ペットの鳴き声といった「生活騒音」は、原則として騒音規制法では直接的な規制対象とはなりません。

身近なルール「各自治体の条例」

個人の生活騒音については、それぞれの都道府県や市町村といった自治体が個別に定めている条例やルールにもとづいて許容限度や基準が定められていることがポイントです。

例えば東京都では環境確保条例として、個人の楽器演奏やペットの鳴き声といった「生活騒音」について、規制やルールを定めており、違反すれば行政から勧告を受けたり処罰されたりすることもあります。

そのため自宅に防音室を設置するような場合はあらかじめそれぞれの自治体の条例や騒音基準を正しくチェックしておくことが欠かせません。

【コラム】騒音トラブルと「民法」

受忍限度と騒音トラブル

国や自治体が「騒音」として定める音量や音声、音源などのルールの他にも、個人が日常的に暮らす中で「うるさい」と感じた音などが原因になってご近所トラブルや騒音トラブルに発展することもあるでしょう。

どのような音声や音量を迷惑と感じるかは個人差があるものの、例えば法律や条令の定める基準値以下の音量であっても状況によって「騒音」や「公害」と判断される場合があり、その判断には一般的に「受忍限度」という考え方が用いられます

受忍限度は、騒音などの影響を受ける者が、一般生活を送る上で受忍すべき程度や限度を指す環境用語です。

例えば昼間であれば問題ないとされる楽器演奏の音量でも、それが深夜に発生した場合、受忍限度を超えていると判断されるかも知れません。

軽犯罪法違反や重罪による取り締まり

受忍限度を超えると判断された騒音を発生させて、近所の住民に迷惑をかけた場合、警察に通報されたり、さらに悪質だと判断されれば軽犯罪法違反で取り締まられたりする恐れもあります。

なお、警察官などの注意や制止を無視して近隣住民へ騒音被害を押しつけると、最悪の場合、暴行罪や傷害罪といった罪で処罰されることもあり得ます。

参照元:e-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053

参照元:国土交通省HP(https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/104/81000253/81000253.html

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オーディオルーム・シアタールーム・演奏室などの防音・音響事業を手がける。

豊富な知識と経験を活かし、利用者のライフスタイル・用途に合わせた、数々の音響防音空間を実現。

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一級建築士&防音室を探求し続ける
庭瀬寿洋
                   

ハウスメーカーで現場監督経験を積んだあと、2000年に解体業を経営する家業に入り、ハウジング事業を立ち上げる。

学生の頃から趣味としていたドラム・オーディオを活かした音響防音事業をスタート。「止められない音はない。音響特性にこだわる音でお役に立つ」をモットーに、365日、防音室の探求に励む。

庭瀬寿洋

引用元:SUPER CEO
https://superceo.jp/indivi/focus/i60604-2