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消防法とは、火災の予防や火災による被害を最小限に抑えるための措置や対策を定めた法律です。この法律は、建築物に対する防火・消防上の必要な規制を設け、火災の予防・警戒・鎮圧、そして災害時の傷病者の搬送を適切に行うことを目指しています。
日本全国の自治体条例によって平成23年から全ての住宅において火災報知器の設置が義務づけられており、これは住宅を新築する場合だけでなく、既存の住宅に対しても同様です。
防音室にも火災報知器の設置は必要ですが、設置していないからといって罰則は特にありません。しかし、防音室は外からの音も聞こえにくいため、外部に設置された警報音に気づきにくい可能性はあります。
火災報知器の設置基準や設置ルールは、住宅や居室の延面積や収容人数、用途などによって異なっていたり、自治体が定める条例によって基準が設定されていることもあります。
罰則規定がないからと言って未設置のままだと、火災保険がおりない可能性があります。これは保険会社によって異なりますので、保険適用外の項目をしっかり確認するようにしましょう。
防音室は外部の音も遮断するため、警報音に気づくのが遅れる可能性があります。火災発生時に逃げ遅れるリスクがありますので、注意が必要です。
建築基準法とは、住宅やビルなど建築物の基準や条件について定めている法律です。建築基準法は建築物の安全を確保して住民や利用者の生命や健康、財産を保護し、公益の福祉を増進することを目的としています。
そのため国内で住宅を建てたり、改装したりする際には必ず建築基準法の定めを守らなければならず、防音室を設置したり防音リフォームを行ったりする際も、基準に則って施工する必要があります。
防音室に窓の設置は必ずしも必要ではありません。ただし建築基準法では、居室には採光と換気のための窓の設置が義務付けられている点に注意しましょう。防音室が、「居室」に該当するかどうかで、判断されます。
居室とは「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定義されており、住宅では台所やダイニングルーム、寝室などが該当します。
ただし、「その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない」と明記もあります。
用途上やむを得ない居室には、「大音量の発生その他音響上の理由から防音措置を講ずることが望ましい居室」が含まれている為、防音室に窓の設置が必要ない理由です。
しかし、防音室を楽器演奏だけでなく、娯楽や集会としても使用する場合は、窓の設置は必要になりますので、充分注意しましょう。
オーディオルーム・シアタールーム・演奏室などの防音・音響事業を手がける。
豊富な知識と経験を活かし、利用者のライフスタイル・用途に合わせた、数々の音響防音空間を実現。
防音室を作りたい場所の下見・見積もりまでは全国どこでも無料。ロック魂で駆けつけます。
ハウスメーカーで現場監督経験を積んだあと、2000年に解体業を経営する家業に入り、ハウジング事業を立ち上げる。
学生の頃から趣味としていたドラム・オーディオを活かした音響防音事業をスタート。「止められない音はない。音響特性にこだわる音でお役に立つ」をモットーに、365日、防音室の探求に励む。